共同生活援助事業所(グループホーム)では、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。

開業方法 報酬&加算 実地指導

 

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